2012/12/27 【節税】はじめての「ふるさと納税」<1>【特産品】の続き。
今日は、節税額について、ざっくり計算してみた。
※ 注意 ※
実際は、寄付金控除の上限など考慮した内容を書かないといけないのですが、
しがないサラリーマンのロコさぬが10,000円だけ「ふるさと納税」をするという仮定でもろもろ端折っています。
▼所得税の減税額
【参考】
[国税庁]No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
3 寄附金控除の控除額の計算方法
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
▽所得税率10%の人が、10,000円寄付した場合
10,000円−2,000円=8,000円(寄付金控除額)
8,000円×10%=800円の減税
※自分の税率が分からない方は…
[国税庁]No.2260 所得税の税率
サラリーマン(給与所得だけ)の場合、会社から発行される「源泉徴収票」より、
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が「課税される所得金額」になります。
▼個人住民税の減税額
【参考】
[総務省]ふるさと寄付金など個人住民税の寄付金税制
○基本控除額
(寄付金(※1)−2千円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄付金」の場合は、次の率により算出
・都道府県が指定した寄付金は4%
・市区町村が指定した寄付金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄付金の場合は10%)
○特例控除額(ふるさと寄付金のみに適用され、個人住民税所得割額の1割を限度)
(寄付金−2千円)×(90%−0〜40%(寄付者に適用される所得税の限界税率))
▽所得税率(=所得税の限界税率)10%の人が、10,000円寄付した場合
−基本控除額
(10,000円−2,000円)×10%=800円の減税
−特例控除額
(10,000円−2,000円)×(90%−10%)=6,400円の減税
▼トータルの減税額
所得税 800円
住民税7,200円(基本 800円/特例6,400円)
−−−−−−−−−−−−−
合計 8,000円の減税
「減税する」というより「先払いしている」と表現している人がいましたが、この表現は言い得て妙かなと。
しかし、その支払先が自分が選んだ自治体で使ってもらえるということですね。
逆に、本当は自分の居住地にいく住民税が、外に行ってしまうという…その分、所得を増やさなければ!(w
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※追記:わかりやすい&便利な参考サイト
[ふるさと納税 特産品 情報局]税額控除について − ふるさと納税がお得になる上限金額
[鳥取県]「ふるさと納税」の試算プログラム
└ 減税額が試算できるエクセルファイルを提供(給与所得のみ)
[千葉県]自己負担額2千円以内で千葉県に寄附を行える寄附金額の目安
└ こちらもエクセルファイルで提供。確定申告書を出している方でもOKで、自分の所得税率もわかる。
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結論を平たく言うと…
「ふるさと納税って、寄付金控除による減税というより、税金の先払いっぽいよね。
鳥取県に10,000円払って、8,000円税金が安くなってるけど、実は2,000円損してるじゃん!
でも、鳥取県から5,200円相当のお米と@415円×3個相当(単価はAmazon調べ)のレトルトカレーが、送料無しでもらえるからいいじゃん!」
…ということでしょうか。
(´-`).o0(確定申告をする手間なども発生しますね)
ちなみに一世帯で複数人納税者がいる場合(=共働きなど)、それぞれが「ふるさと納税」すればメリット2倍ってことですよ、奥さん!
次回は、実際に鳥取県に寄付してみたという話に続く。
⇒【節税】はじめての「ふるさと納税」<3>【特産品】
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